大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)1857号 判決

原判決が証拠として挙示引用する「第四四犯罪捜査分遣隊作成に係る犯罪捜査報告書」は本件記録に編綴されている一九四九年十二月二十日附ロバート・ギル刑事及びA・P・フアカレル刑事作成の英文捜査報告書を指称するものであることは原審第三回公判調書中の記載に徴しこれを認めることができるのであるがこれを証拠として表示する場合には日本文を以てすべきことは裁判所法第七十四条により明らかである。而して本件の如くその内容が英文を以て記載されている書類を公判廷において取り調べる場合には前同条により裁判所において飜訳人をして飜訳させるか、提出者に飜訳させて朗読させるか又は裁判官自ら飜訳の上朗読すべきものであるところ原審においては判事自ら添付の飜訳文の正確なことを認めてこれを朗読しているのであるから右は裁判官自らが飜訳して朗読したのと全く同一であり、英文で記載された証拠書類の取調として何等欠けるところはない、それゆえ論旨は理由がない。

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